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医療期間の長さは以下の通りである。自社のみならずこれまでの他社での累計勤続年数を考慮しなければならない。
従業員の累計勤続年数 | 自社勤続年数 | 医療期間 |
10年未満 | 5年未満 | 3ヶ月 |
5年以上 | 6ヶ月 | |
10年以上 | 5年未満 | 6ヶ月 |
5年以上10年未満 | 9ヶ月 | |
10年以上15年未満 | 12ヶ月 | |
15年以上20年未満 | 18ヶ月 | |
20年以上 | 24ヶ月 |
※上海市の特別規定(<本市労働者の労働契約履行期間における病気又は業務外負傷の医療期基準に関する規定>滬府発【2002】16号)によれば、上海市の場合、医療期間は、自社での勤務1年目は3ヶ月、その後は勤務満1年毎に1ヶ月ずつ増加し、 最長24ヶ月を限度とする。医療期制度には全国ルールと上海ルールがあるが、全国ルールが適用する地方でも全国ルールに基づく地方の詳細規定が作られることがあるため、実務で各地方の詳細規定を事前に確認しておく必要がある。
医療期間中の賃金は、中国の各地方で様々な定めがある。以下は、上海市が定めている賃金である(上海市労働と社会保障局病気休暇賃金の計算に関する公告)。
医療期間中の賃金の上下限については、以下の通り定められている。
上限:前年度市従業員平均月給を上回る場合は前年度市従業員平均月給にて支給することができる。
なお、上述の公告に定められる比率に基づき計算された金額が前年度社会平均期月給を超えた場合、前年度社会平均月給にすることができる。この場合、前年度社会平均月給を基準に支払うことが違法ではないが、これより多めに支払うことを禁じるわけではない。
下限:最低賃金基準の80%を下回ってはならない。
勤続年数 | 賃金 |
2年未満 | 本人給与の60% |
2年以上4年未満 | 本人給与の70% |
4年以上8年未満 | 本人給与の80% |
6年以上8年未満 | 本人給与の90% |
8年以上 | 本人給与の100% |
勤続年数 | 賃金 |
1年未満 | 本人給与の40% |
1年以上3年未満 | 本人給与の50% |
3年以上 | 本人給与の60% |
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この記事の監修者:向井蘭弁護士
杜若経営法律事務所 弁護士
弁護士 向井蘭(むかい らん)
【プロフィール】
弁護士。
1997年東北大学法学部卒業、2003年弁護士登録(第一東京弁護士会所属)。
同年、狩野祐光法律事務所(現杜若経営法律事務所)に入所。
経営法曹会議会員。
労働法務を専門とし使用者側の労働事件を主に取り扱う事務所に所属。
これまで、過労死訴訟、解雇訴訟、石綿じん肺訴訟。賃金削減(就業規則不利益変更無効)事件、男女差別訴訟、団体交渉拒否・不誠実団体交渉救済申立事件、昇格差別事件(組合間差別)など、主に労働組合対応が必要とされる労働事件に関与。近年、企業法務担当者向けの労働問題に関するセミナー講師を務める他、労働関連誌への執筆も多数
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