希望退職募集について

希望退職募集について

日本では人員削減の際、希望退職募集(割増退職金を提示し、広く退職を希望する従業員を募集すること)を行うのが一般的である。しかし、中国で人員削減の際、希望退職募集を行った場合、優秀な従業員から瞬く間に退職してしまうことが多く起き、業務に多大な支障が出ることもあり得る。

中国では、希望退職募集をするとしても、実際は退職してもらいたい従業員のリストを作り、個別面談も並行して行い退職勧奨を行うことが多い。これは日本でも行うやり方であるが、中国の場合、解雇を前提に準備を進め、その上で退職勧奨を行う。
日本よりもシビアな方法ともいえる。

つまり、削減予定従業員の人数が多い場合は、将来の、万が一の整理解雇を踏まえ、労働局に退職予定従業員のリスト等を提出し少なくともリストラの内諾をもらうように準備をする。

その上で、退職勧奨の面談では本人の希望は当然聞くことになるが、会社は最終的に解雇できる旨説明し、自発的な退職にメリットがあることを説明する。

そのためには、解雇できるような事実、証拠を事前に揃え、労働局と根回しを終えておく必要がある。「解雇できる」という武器がなければ、自発的に退職してもらうという厳しい交渉はできない。

退職勧奨には専門的な知識が必要です。

使用者側の労務トラブルに取り組んで40年以上。700社以上の顧問先を持ち、数多くの解決実績を持つ法律事務所です。労務問題に関する講演は年間150件を超え、問題社員対応、残業代請求、団体交渉、労働組合対策、ハラスメントなど企業の労務問題に広く対応しております。
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この記事の監修者:向井蘭弁護士


護士 向井蘭(むかい らん)

杜若経営法律事務所 弁護士
弁護士 向井蘭(むかい らん)

【プロフィール】
弁護士。
1997年東北大学法学部卒業、2003年弁護士登録(第一東京弁護士会所属)。
同年、狩野祐光法律事務所(現杜若経営法律事務所)に入所。
経営法曹会議会員。
労働法務を専門とし使用者側の労働事件を主に取り扱う事務所に所属。
これまで、過労死訴訟、解雇訴訟、石綿じん肺訴訟。賃金削減(就業規則不利益変更無効)事件、男女差別訴訟、団体交渉拒否・不誠実団体交渉救済申立事件、昇格差別事件(組合間差別)など、主に労働組合対応が必要とされる労働事件に関与。近年、企業法務担当者向けの労働問題に関するセミナー講師を務める他、労働関連誌への執筆も多数

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