政府部門との関わり方

政府部門との関わり方

ストライキ中に、ストライキのリーダー、首謀者の解雇に踏み切るなどの重要な決定を行う場合、政府部門の内諾が必要となる。

例えば、ストライキを解決するため、ストライキのリーダー、首謀者の解雇に踏み切ったとしても、当該従業員が解雇通知に従うとは限らない。

当該従業員が、ストライキに抗議をして、解雇をされたにもかかわらず翌日通常出勤(ストライキなので実際は働かない)をしてくることがある。解雇されてもあえて無視をして出勤してくるわけである。

このような場合、民間企業の経営者、管理職が実力行使をして、事業所の敷地内から排除することはできない。

逆に経営者、管理職が暴力を振るったとして、被解雇者が逆手に取る可能性もある。警備会社もこの種の厄介な案件のために、警備員に実力行使をして、力づくで外に出すよう命じることはしない。

結局、政府部門の力を借りて、当該従業員が事業所内から排除することになる。そのため、ストライキを解決するため解雇する場合も、政府部門の事実上の内諾が必要となる。

また、中国における政府部門の権限は広く、かつ従業員にとって政府部門の発言は、より第三者性が強い。政府部門の発言は従業員にとって企業の経営者及び弁護士より説得力がある場合が多く、政府部門が従業員に対し、ストライキを止めるように説得することで、従業員の気持ちに変化が生じることがある。

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この記事の監修者:向井蘭弁護士


護士 向井蘭(むかい らん)

杜若経営法律事務所 弁護士
弁護士 向井蘭(むかい らん)

【プロフィール】
弁護士。
1997年東北大学法学部卒業、2003年弁護士登録(第一東京弁護士会所属)。
同年、狩野祐光法律事務所(現杜若経営法律事務所)に入所。
経営法曹会議会員。
労働法務を専門とし使用者側の労働事件を主に取り扱う事務所に所属。
これまで、過労死訴訟、解雇訴訟、石綿じん肺訴訟。賃金削減(就業規則不利益変更無効)事件、男女差別訴訟、団体交渉拒否・不誠実団体交渉救済申立事件、昇格差別事件(組合間差別)など、主に労働組合対応が必要とされる労働事件に関与。近年、企業法務担当者向けの労働問題に関するセミナー講師を務める他、労働関連誌への執筆も多数

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