在庫および他事業所等のバックアップ

労働審判の活用による局面打開

製造業において無駄な在庫は諸悪の根源であると言われているが、ストライキにおいては在庫が交渉の命綱になることが多い。

在庫が無くなれば、顧客へ納期通りに納入することができず巨額の損害賠償が発生する可能性があり、交渉においても譲歩せざるを得なくなる。

裏返せば、長期戦になればなるほど従業員は耐えられなくなる可能性が高く、会社側に有利に交渉を進めることができる。そのため、できれば2週間、最低でも1週間は在庫を確保しておく必要がある。

また、他事業所による代替生産、もしくはパートナー企業による代替生産が可能であれば、なお交渉を有利に進めることができる。

労働審判対応には専門的な知識が必要です。

使用者側の労務トラブルに取り組んで40年以上。700社以上の顧問先を持ち、数多くの解決実績を持つ法律事務所です。労務問題に関する講演は年間150件を超え、問題社員対応、残業代請求、団体交渉、労働組合対策、ハラスメントなど企業の労務問題に広く対応しております。
まずはお気軽にお電話やメールでご相談ください。

労働審判の
取り扱い分野へ

 

この記事の監修者:向井蘭弁護士


護士 向井蘭(むかい らん)

杜若経営法律事務所 弁護士
弁護士 向井蘭(むかい らん)

【プロフィール】
弁護士。
1997年東北大学法学部卒業、2003年弁護士登録(第一東京弁護士会所属)。
同年、狩野祐光法律事務所(現杜若経営法律事務所)に入所。
経営法曹会議会員。
労働法務を専門とし使用者側の労働事件を主に取り扱う事務所に所属。
これまで、過労死訴訟、解雇訴訟、石綿じん肺訴訟。賃金削減(就業規則不利益変更無効)事件、男女差別訴訟、団体交渉拒否・不誠実団体交渉救済申立事件、昇格差別事件(組合間差別)など、主に労働組合対応が必要とされる労働事件に関与。近年、企業法務担当者向けの労働問題に関するセミナー講師を務める他、労働関連誌への執筆も多数

中国労務の関連記事

使用者側の労務問題の取り扱い分野

当事務所は会社側の労務問題について、執筆活動、Podcast、YouTubeやニュースレターなど積極的に情報発信しております。
執筆のご依頼や執筆一覧は執筆についてをご覧ください。