集団交渉の進め方

集団交渉の進め方

集団交渉の進め方も本来であれば、会社内に工会があれば工会、工会が無くとも産業別の上級工会が関与して行う必要があるが、実際はストライキになると、会社と工会や上級工会のみが交渉を行うことは少ない。

多くの場合、従業員側は、工会とは別に、従業員連名もしくは代表者連名で要求書を提出する。この要求書を受けて、会社側は従業員側と交渉を行うことになるが、初期の段階ではほとんど平行線に終わることが多い。
ここで政府部門が仲介役に立ち、双方の意見を聞くことになる。政府部門が会社に譲歩するよう求めたとしても、それを断ることは十分可能である。会社が政府部門に曖昧な返答をし誤解を与える方が政府部門の信用を失うことになる。

政府部門が仲介役に立ち、双方の要求を擦り合わせていくが、すんなり双方が譲歩することは少ない。その後、経営者側の中国人幹部などが従業員側の交渉員と個別に話すなどして本音を聞き出し、妥協点を図ることになる。

状況に応じて、前述した現場での説明・説得、協力的と見られる個別従業員への働きかけを行い、従業員側に対しても圧力をかけていくことになる。

これらの紆余曲折を経て、時間も経過し、従業員側も一枚岩で無くなりかつ疲労が蓄積した時点で、従業員側から現実的な譲歩案が出てくることが多い。

いかにして個別従業員に説明・説得をし、かつ時間をかけて交渉できるかでストライキ対応の成否を分ける場合が多い。

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この記事の監修者:向井蘭弁護士


護士 向井蘭(むかい らん)

杜若経営法律事務所 弁護士
弁護士 向井蘭(むかい らん)

【プロフィール】
弁護士。
1997年東北大学法学部卒業、2003年弁護士登録(第一東京弁護士会所属)。
同年、狩野祐光法律事務所(現杜若経営法律事務所)に入所。
経営法曹会議会員。
労働法務を専門とし使用者側の労働事件を主に取り扱う事務所に所属。
これまで、過労死訴訟、解雇訴訟、石綿じん肺訴訟。賃金削減(就業規則不利益変更無効)事件、男女差別訴訟、団体交渉拒否・不誠実団体交渉救済申立事件、昇格差別事件(組合間差別)など、主に労働組合対応が必要とされる労働事件に関与。近年、企業法務担当者向けの労働問題に関するセミナー講師を務める他、労働関連誌への執筆も多数

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