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労働者側が弁護士に依頼して、労働審判を起こす場合、勝てる見込みが確実にある場合がほとんどです。
したがって、証拠としてタイムカードや日報などの資料がそろっていることがあります。
特に、労働者がタイムカードを提出した場合、裁判所は、使用者が具体的な反証を試みなければ、そのままタイムカードの記載を労働時間と認めます。
使用者が、タイムカード記載のとおりの労働時間を認めたくないのであれば、タイムカードの記載がそのまま労働時間につながらないことを具体的に主張しなければなりません。
会社は、タイムカードの記載と電話の通話記録、FAX、メール、ログオン時間とのずれなどを主張して、タイムカードが実際の労働時間を必ずしも反映していないことを主張しなければなりません。
使用者側が単に「残業は命じていません、勝手に残業をしただけです」と述べるだけでは駄目です。
残業は命令によって行うものです。しかし、従業員がタイムカードをかりに勝手に打って残業をしたとしても、それを会社は黙認していた、黙示的な命令によって残業を行ったとの理論構成で残業代を支払うよう命じられることがあります。
会社側がタイムカードを押す前によく仲間と休憩室でしゃべっていたと言っても、なかなかそれを証明するのは難しいのが現実です。
通常の労務管理において、タイムカードはきちんと現状のとおり打刻しているか確認する必要があります。
従業員が本人の手帳やメモを証拠として提出することがあります。
会社がタイムカードやICカードなどの客観的な方法により労働時間を記録していない場合、必ずしも労働時間を客観的に記録しているとは限らない証拠であっても、これを根拠に労働時間を認めることがあります。
このような場合は、手帳などの記載が客観的事実と矛盾することを主張する手法が効果的です。
本人が病欠していたはずの日に残業をしていた、主張でいないはずの上司と社内で打ち合わせをしていたなどの事実がでてくるかもしれません。
このような事実を指摘できれば、証拠としての信用性が一気に下がり、会社に有利に和解を進めることが出来ます。
使用者側の労務トラブルに取り組んで40年以上。700社以上の顧問先を持ち、数多くの解決実績を持つ法律事務所です。労務問題に関する講演は年間150件を超え、問題社員対応、残業代請求、団体交渉、労働組合対策、ハラスメントなど企業の労務問題に広く対応しております。
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