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注文主、請負企業ともに偽装請負問題は今後の経営を揺るがす問題になりかねません。
労働局の担当者は突然やってきます。注文主からすれば労働力の確保とコンプライアンス、請負企業からすれば顧客の要請とコンプライアンスをいかに両立するか、頭が痛い問題です。
厚生労働省からの通達などをもとに、偽装請負といわれないためのチェックポイントをまとめました。下記のチェックポイントに当てはまる点があれば、契約書、注文書等を含め、要注意と言えます。
①注文主が請負企業に対して、従事する労働者の技量や人物を事前に審査している
本来、請負契約は、仕事の完成を目的にしているので、注文主は、注文通り仕事を完成できるかについてのみしか関与できません。注文主が、請負業者が雇用する労働者(以下、「作業者」といいます)の技量や人物を事前に審査することは請負契約を否定する事実になります。
② 請負業者が雇用する労働者(以下、単に「作業者」といいます)と、注文主が雇用する労働者が、混在して働いている
注文主は、直接作業者に対し、仕事の進め方について指示してはいけません。作業者と注文主が雇用する労働者が、混在して働いていると、注文主が、注文主が雇用する労働者のみならず、作業者に対しても直接指示を与えていると認定されかねません。製造業であれば、ライン毎に請負業者に任せているといえるように、会社従業員と作業者が混在して働かないようにしてください。
③ 注文主が、作業者の時間外労働や休日労働を直接指示している。注文主が作業者の時間外労働を把握し、計算している。
本来、請負契約は、仕事の完成を目的にしているので、注文主は、注文通り仕事を完成できるかについてのみしか関与できません。注文主が、直接、時間外労働を作業者に対し命じることは請負契約を否定する事実になります。
④ 注文主が直接作業者に対し、仕事の進め方などを指示している。請負業者の作業責任者が現場にいる。
注文主は、直接作業者に対し、仕事の進め方について指示してはいけません。直接指示することは、請負契約を否定するかなり重要な事実になります。注文主は、あくまでも請負業者の作業責任者に指示することしかできません。
⑤ 注文主の朝礼やミーティングに作業者の参加を義務づけている
朝礼やミーティングを通じて注文主が作業者に対して業務指示を直接行ったと認定される可能性があります。注文主の朝礼やミーティングに作業者の参加を義務づけるのはやめた方がよいです。
① 注文主の設備、機械、装置などを無償で使用している
注文主の設備、機械、装置などを無償で使用しているということは、単純に労働力を提供している=労働者供給事業をしていると認定されかねません。対策としては、注文主と請負業者との間で賃貸借契約を結ぶことも有効です。その場合は、賃貸借契約を結びましょう
② 請負代金が時間(時給)や日数(日給)で計算されている
時給や日給などにより請負代金が計算されているということは、単純に労働力を提供している=労働者供給事業をしていると認定されかねません。
③ 作業者が注文主と同じ名札や名刺を使用している
このような事実があれば、注文主が作業者に対し、直接従業員のように業務を指示していたと認定されるおそれが強いです。
④ 作業現場に作業責任者がいる
そのためには、請負業者は、作業現場に作業責任者をおき、作業責任者が注文主からの指示を受けて、作業者に指示しなければなりません。まったく、作業現場に作業責任者がいない場合が見受けられますが、この場合は、労働局は実質的な派遣であると認定する可能性が高いと思います。
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