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労働裁判では、客観的な記録が少ないことが多く、言った、言わないの争いが絶えません。
その場合、裁判所は文書、日報、日記、録音データなどの客観性が高い記録をもとに判断し、言った、言わないについての争いの内容をもとに判断することは少ないと思われます。
裁判所は、とにかく、何か起こったことを紙やデータに記録していないと問題にしてくれません。
裁判所は、データの提出を当事者に求めることがあります。
それを当事者が断った場合、断った当事者に不利に事実認定されることが多くあります(日報、報告書、営業成績の数値など)。
例えば、労働時間が争いになった場合、労働者側が会社に対し、日報があるはずだ、提出しろといいます。会社がそれを断るとします。
そうなるとどうなるでしょうか?
裁判所は、不利な記載があるから提出しないのだと判断して、労働者の主張の通りの認定を行います。
したがって、不利な資料があったとしても大抵は裁判所の求めがあれば提出しなければなりません。
以前は、有利な証拠を隠し球として取っておいて、相手に虚偽の事実を言わせて最後に証拠を提出するというやり方が多かったようです。
今でもそのやり方を行うことはありますが、労働審判の場合はそれが通用しません。
会社に有利なものは全て第1回期日前に提出しなければなりません。
提出できなければ提出できなかった理由を述べなければなりません。
たとえば、従業員の能力不足による解雇が問題になっているのであれば、能力不足を示す営業成績などを提出します。
労働時間について証拠が会社にないのであれば、従業員に貸与している携帯電話の通話記録、メールなどを提出して労働時間を推測したり、なるべく客観的な証拠を提出する必要があります。
労働審判の解決事例として、当事務所では以下のようなものがございます。
どのようにして弁護士と共に、労働審判に際して生じるトラブルを解決するのかのご参考にしてください。
また、労働問題で起きる代表的なトラブルや弁護士に相談すべき理由について解説した記事もございますので、ぜひご一読ください。
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