日本全国に対応しております!
受付時間:平日9:00~17:00
日本全国に対応しております!
弁護士の平野剛です。今回は、業務に関連する資格を取得するための費用を貸し付けた従業員が会社との約束よりも早い時期に退職した場合に、貸付金の返還を請求できるかが問題となった裁判例(東京地裁令和5年10月26日判決)をご紹介します。
お電話・メールで
ご相談お待ちしております。
受付時間:平日9:00~17:00
受付時間:平日9:00~17:00
日本全国に対応しております!
目次
本件は会社が原告となった事件で、会社は道交法所定の指定自動車教習所を運営しています。
被告となった従業員は、令和4年4月から令和5年1月まで原告会社に勤務していました。
指定自動車教習所において教習指導員業務及び検定業務に従事するためには、公安委員会が認めた教習指導員資格等が必要とされています。
原告会社では、新規雇用者については、教習指導員見習いとして採用し、教習所で事務作業等に従事させつつ、自動車安全運転センターの研修所(本件央研修所)で講習を受けさせた上で、教習指導員資格を取得させることとしていました。
原告会社と被告は、入社日に以下の内容の「講習・資格取得費用貸与契約書」を取り交わしました(以下「本件準消費貸借契約」)。
被告は、原告会社で勤務を開始した直後から、教習指導員資格を取得するために本件研修所で講習を受け、指導員審査に合格し、勤務開始の約1か月後に教習指導員資格を取得しました。
原告会社は、本件研修所に対し、被告が教習指導員資格を取得する際に同研修所において受講した講習の費用(宿泊のための施設使用料を含む)として47万9700円を支払いました。
しかし、被告は資格取得から3年経過前の令和5年1月に原告会社を退職しました。
原告会社は本件準消費貸借契約に基づいて貸付金の返還を請求し、被告は同契約が労基法16条に違反して無効であると主張して争いました。
取り上げた事情 | 裁判所の評価 |
教習指導員資格の取得により指定自動車教習所において教習指導員業務及び検定業務に従事することができること |
|
貸金額:47万9700円 | 原告会社で教習指導員として稼働すれば毎月3万円の手当が得られるから、投下した資本について比較的早期に回収できる |
本件研修所における研修は約1か月で修了 | 短期間でより確実に教習指導員資格を取得できる方法といえ、被告の早期の収入増加につながるといった被告に有利な面もある |
研修受講期間も原告会社から賃金の支払あり | 就労を免除され賃金を得ながら一定の汎用性を有する国家資格を得ることができた |
返還免除に3年間を要する | 期間についても特段長期にわたるということはできない |
これらの事情のもと、裁判所は「本件準消費貸借契約の内容は、合理的な内容であるといえるから、被告が本件準消費貸借契約の締結を強制されたということもできない」と説示しました。
従業員の資格取得や留学等のための資金を会社が貸し付け、一定期間を超えて就業した場合には貸付金の返還を免除するという手法は、珍しくありません。
令和3年5月の岡弁護士のニュースレター84でも約3000万円の留学費用の返還請求が認められた裁判例(東京地裁R3.2.10判決)が紹介されていましたが、この種の事例では、債務不履行の賠償予定を禁止する労基法16条の趣旨との関係で、事案によって裁判所の判断が大きく分かれています。
荒木尚志教授の分析では、①労働契約とは区別した金銭消費貸借契約の有無、②研修・留学参加の任意性・自発性、③研修・留学の業務性の程度、④返還免除基準の合理性(貸与額を勘案しつつ、免除されるための勤続期間が不当に長くないか等)、⑤返済額・方式の合理性等の判断項目が挙げられています(「労働法第5版」80頁)が、なかなか予測が難しいです。
本件では、まさに業務性のある資格取得であるものの、本人の利益が大きく、貸付額もさほど大きくないことが影響していると思われます。
本件との類似事例としては、タクシー運転手の第二種運転免許取得費用の貸付について有効とした裁判例があります(東京地裁H20.6.4、大阪高裁H22.4.22)。他方、従業員個人の国家資格で利益が大きい看護師取得の費用にかかる貸付については無効と判断している裁判例が多いです(大阪地裁H14.11.1、広島高裁H29.9.6など)。
どちらの場合も、使用者の業務との関連性や従業員の個人的利益は同様かと思います。
結論の違いは、運転手の第二種運転免許取得の費用が20~30万円程度であるのに対し、看護師資格取得のためにはもう1桁上の金額となり、簡単には返還できないことが影響しているのかもしれません。
使用者側の労務トラブルに取り組んで40年以上。700社以上の顧問先を持ち、数多くの解決実績を持つ法律事務所です。労務問題に関する講演は年間150件を超え、問題社員対応、残業代請求、団体交渉、労働組合対策、ハラスメントなど企業の労務問題に広く対応しております。
まずはお気軽にお電話やメールでご相談ください。
この記事の監修者:平野 剛弁護士
その他の関連記事
キーワードから記事を探す
当事務所は会社側の労務問題について、執筆活動、Podcast、YouTubeやニュースレターなど積極的に情報発信しております。
執筆のご依頼や執筆一覧は執筆についてをご覧ください。