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ストライキが起こっている現場での説得はとても重要である。以下の点について注意が必要である (1) 経営陣、政府部門及び弁護士立会で行う 説明内容も重要であるが、経営陣、政府部門及び弁護士が一体となっている事実を示し、場合 […]
製造業において無駄な在庫は諸悪の根源であると言われているが、ストライキにおいては在庫が交渉の命綱になることが多い。 在庫が無くなれば、顧客へ納期通りに納入することができず巨額の損害賠償が発生する可能性があり、交渉において […]
集団交渉の進め方も本来であれば、会社内に工会があれば工会、工会が無くとも産業別の上級工会が関与して行う必要があるが、実際はストライキになると、会社と工会や上級工会のみが交渉を行うことは少ない。 多くの場合、従業員側は、工 […]
採算悪化等を理由に全体から人数を減らしたり、一事業部門を閉鎖・縮小したり、事業所の一部門を他拠点に移転する場合がある。 労働契約法第41条は①労働契約法第41条所定の事由があり(生産、経営が極めて困難になった場合当)、② […]
上海市、北京市、江蘇省の無固定期間労働契約転換に関する裁判例の傾向は以下の通りである。上海市とその他の地域の取扱いが全く異なることが分かる。 上海市の裁判例の最近の傾向 ①企業が二回以上固定期間労働契約を締結しても、労働 […]
解雇や残業代、ハラスメント問題など個別労働紛争に関して労働者から労働審判を提起されるケースも近年増えてきています。労働審判は裁判所を介して行う手続きという点では通常訴訟と共通しますが、通常訴訟よりも迅速に審理が進むことになります。そのため、申立てを受けた使用者は、迅速かつ的確に答弁書を準備を行う必要があります。
本コラムでは、労働者側から残業代請求の労働審判申し立てを受けた場合に、使用者としてどのような対応が必要となるか弁護士が解説します。
弊事務所所属の向井蘭弁護士は、日系企業の中国での労務問題に対応すべく、上海にて執務を行なっております。上海では、中国における最大の日系会計事務所であるマイツグループ(上海邁伊茲咨詢有限公司)にデスクを設置させて頂いており […]
ひとたび、労使トラブルがおき、裁判になれば、裁判所は就業規則を非常に重視します。 杓子定規といえるくらい、就業規則の文言にしたがった判断をくだすこともあります。 にもかかわらず、多くの企業は、同業他社や雛形の就業規則を書 […]
(1) 法定解除のメリット・デメリット 法定解除のメリットは、労働者の同意を得ることなく雇用契約を解消することができることである。 法定解除のデメリットは、要件が厳しく、法定解除が無効となるリスクがあることである。 例え […]
能力不足の解雇の場合 会社が労働者の能力がないことを解雇理由として主張するのであれば、日報、営業成績の数値、お客様からのクレームの有無など具体的事実を答弁書に記載しなければなりません。 仕事ができないと抽象的に記載するだ […]