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1,労働審判とは? 労働審判とは、労働者と使用者間の紛争を解決するための迅速かつ簡易な手続きです。 労働審判は、会社側にとって、通常の訴訟に比べてコストや時間を軽減できる利点がありますが、対応には注意が必要です。 労働審 […]
お電話・メールでご相談お待ちしております。 03-6275-0691 受付時間:平日9:00~17:00 03-6275-0691 受付時間:平日9:00~17:00 メールでのご予約はこちら 日本全国に対 […]
長期間にわたる連続勤務を見過ごしてやめさせなかったことが不法行為に該当するかが問題となった裁判例(東京地裁令和5年6月29日判決)をご紹介します。 お電話・メールでご相談お待ちしております。 03-6275 […]
【業種】 社会福祉事業 【解決方法】 労働審判(和解) 【結果】 総請求額の半額以下の解決金支払いにより紛争解決を実現 お問い合わせ状況 複数名の従業員から同時に残業代の支払 […]
業種 製紙業 解決方法 訴訟(判決) 結果 請求金額の5割以下の解決金支払いによる紛争解決を実現 お問い合わせ状況 工場内の狭い通路を移動中にバランスを崩して転倒し足を骨折した従業員が、安全配慮義務違反等を […]
有期雇用契約の試用期間中のミスを理由とする解雇の効力が問題となった事件の裁判例(千葉地裁R4.3.3判決)(東京高裁R5.4.5判決)をご紹介致します。地裁判決では原告(労働者)が敗訴し、控訴しましたが、高裁判決でも地裁 […]
労働審判の期日は原則3回までと限られています。 そのため、短い手続きの中で少しでも有利な心証を得るという戦略的観点からは、使用者として労働審判の特性をよく理解して答弁書の提出を行う必要があります。 本コラムでは、労働審判 […]
労働審判は裁判官1名、労使出身者各1名、合計3名から成る労働審判委員会が行います。判決は裁判所が出すものですが、労働審判は、裁判所ではなく、労働審判委員会が行います。刑事の分野では、裁判官以外の方が審理に参加する裁判員制度が話題になっていますが、労働審判も裁判官以外の方が審理に参加します。これまでにない画期的な制度でした。
【業種】 清掃業 【解決方法】 訴訟(和解) 【結果】 合意退職及び一定額の解決金支払い お問い合わせ状況 今まで残業代が支払っていなかった従業員に関するご相談でした。従業員がトラブルを起こした際 […]
これまでの労働裁判は「期間が長い、主張立証が膨大」との問題があり、バブル崩壊後増加傾向とはいえ、労働裁判の件数は少なかったといえます。労働事件と言えば、(弁護士業界の中では)労働者側で引き受ける弁護士の方が熱心にするものであるとのイメージすらあったといえます。解雇事件などになれば、訴訟になれば1年かかることも多くありました。
今回ご紹介するN事件(東京高裁令和5年11月30日判決/東京地裁令和5年5月19日判決・労経速2543号)は、退職後1年間の競業避止義務の有効性、また競業避止義務違反を理由とした退職金の一部不支給の有効性等が争われた事案 […]